定款

国際開発学会 定款

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(名称)
第1条 本会は国際開発学会と称する。本会の英語名は、The Japan Society for International Development (JASIDと略称)とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、会長が所属する機関または会長が指定する場所に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の交流と協力並びに国内、国外の関係学会、協会および研究機構との連携によって、国際開発研究の発展と普及を図ると共に開発教育を推進し、もって開発協力に関する国民の理解の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 国際開発に関する研究調査
国際開発に関する学術講演会、研究会、シンポジウム、講演会、現地見学などの開催並びに人材養成への貢献
国際開発研究の国際的学術交流
国際教育の計画および実施
学会誌、ニューズレター、出版物の刊行
国際開発研究に関連する国内外の研究活動会議などに関する情報の収集と伝達
研究の援助、奨励および研究業績並びに会務に対する功績の表彰
受託研究、その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会は、次の会員を持って組織する。
(1) 正会員 本会の目的に賛同する個人
(2) 学生会員 本会の目的に賛同する大学院生および学部学生
(3) 賛助会員 本会の目的・事業を賛助する法人またはその他の団体
(4) 名誉会員 国際開発の分野において特に功績のあった個人で、総会の議決を持って推薦する者
(入退会)
第6条 会員になろうとする者は、正会員2名の推薦により所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 会員は、次の理由により資格を失う。
(1) 本人が書面によって退会を申し出たとき
(2) 会費の滞納により理事会が退会を適当と認めたとき
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたことにより、理事会が退会を相当と決定したとき
(会費)
第8条 会員は、総会の認めるところにより会費を納入しなければならない。納入した会費は理由を問わず返却しない。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。会長1名、副会長2名、常任理事8名(正副会長を含む)、理事30名、監査役2名、事務局長1名。
2 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、会長の継続する任期は1期とする。
3 学会運営の必要上、幹事若干名を置くことができる。任期は理事に準ずる。
4 本会に顧問若干名を置くことができる。任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の選出)
第10条 会長・副会長・常任理事は理事会において互選により決め、会員総会の承認を得る。監査役、事務局長、幹事、顧問は、理事会が決め、会長が委嘱する。
2 会長は本会を代表してその会務を総括し、理事会及び常任理事会の議長を務める。
3 副会長は会長を補佐し、会長の不在あるいは事故ある時にその職務を代行する。
4 常任理事は会長、副会長とともに常任理事会を構成し、日常の会務を執行する。
5 理事は理事会を構成し、本会の組織運営、会員総会へ提出する議題、定款の改廃などに関わる事項の審議を行う。
(理事の選出)
第11条 理事の選出は会員による選挙を主とし、これに地域的、分野的要素などを配慮して偏りのない構成を目指す。
2.理事は正会員から選出される。
3.選出手続き並びに選挙規定等は別に定める。
(会員総会)
第12条 本会に正会員と学生会員によって構成する会員総会を置く。
2 会員総会は次の事項の議案の承認と決議を行う。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること
(2) 予算、決算に関すること
(3) 役員の選出に関すること
(4) 定款の変更等に関すること
(5) その他理事会で審議したこと
3 会員総会は通常毎年1回開催し、臨時総会は理事会が必要と認めたとき会長が召集する。
4 会員総会の成立には会員の5分の1以上の出席を必要とし、委任状による議決権の行使を認める。
5 会員総会の議決には、出席会員の過半数を必要とする。
(支部)
第13条 本会に支部を置くことができる。支部の運営に関しては別に定める。
(研究部会)
第14条 本会は、その目的達成のため、理事会の議決を経て研究部会を設ける。研究部会の運営に関しては別に定め
(会計)
第15条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年11月1日から翌年10月31日とする。
3 本会の会計処理は、会計委員会が責任を持ち、事務局がこれに当たる。会計委員会は理事会に毎年度の会計報告を行うと同時に、監査役の会計監査を受けなければならない。
4 監査役は、会員総会に会計監査報告を行い、承認を受けなければならない。
(定款の改正)
第16条 この定款を改正するときは、理事会での審議を経て、会員総会の承認を得なければならない。
附則
1 本定款は、平成2(1990)年2月7日から施行する。
2 本会設立当初の会員は、第6条の規定にかかわらず、別紙会員名簿とする。
3 会の役員の任期は、第9条第4項の規定にかかわらず平成2年2月7日から同年12月31日までとする。
附則 (平成3(1991)年11月30日一部改正)
本定款は、平成3(1991)年11月30日から施行する。
附則(平成5(1993)年11月30日一部改正)
本定款は、平成5(1993)年11月30日から施行する。
附則(平成11(1999)年11月27日一部改正)
本定款は、平成11(1999)年11月27日から施行する。
附則(平成12(2000)年12月2日一部改正)
本定款は、平成12(2000)年12月2日から施行する。
附則(平成15(2003)年11月29日一部改正)
本定款は、平成15(2003)年11月29日から施行する。
附則(平成16(2004)年11月27日一部改正)
本定款は、平成16(2004)年11月27日から施行する。
定款細則
(総則)
第1条 本会の運営は、定款及び本細則による。
(会費)
第2条 本会の会費については、次のとおりとする。
(1) 正会員 (先進国会員) 年額10,000円
同 (途上国会員) 同 5,000円
(2) 学生会員 同 5,000円
(3) 賛助会員 一口 100,000円 (一口以上)
(4) 名誉会員・・・免除
(各種委員会)
第3条 本会の運営の効率化と円滑化を図り、研究成果の向上と会員の積極的参加を図るために以下の委員会を設ける。カッコ内は大凡の所掌事項。
(1)企画運営委員会 (学会活動の基本方針の審議、事業全般の企画・推進、支部・研究部会活動等の掌握並びに学会全体の管理運営と調整等)
(2)国際交流・渉外委員会(対外活動、募金活動等の企画と総括)
(3)会計委員会(予算の執行、会計処理及び報告)
(4)大会組織委員会(全国大会等の企画運営)
(5)学会誌編集委員会(学会誌の編集、発行)
(6)広報委員会(ニューズレターの発行等の広報活動)
(7)選挙管理委員会(理事の選挙等の管理と実施)
(8)賞選考委員会(学会賞等の審査と表彰)
(細則の改正)
第4条 この細則を改正するときは、理事会の審議と会員総会の承認を要する。
附則
この細則は、平成2(1990)年2月7日から施行する。
附則(平成11(1999)年11月27日一部改正)
この細則は、平成11(1999)年11月27日から施行する。
附則(平成12(2000)年12月2日一部改正)
この細則は、平成12(2000)年12月2日から施行する。
附則(平成16(2004)年11月27日一部改正)
この細則は、平成16(2004)年11月27日から施行する。